ストックオプションと譲渡制限付株式報酬制度との違い

https://www.bridge-salon.jp/upload/tekiji_pdf/T~~42900~000000~0002~0~20210525~1600~20210525428286G.pdf?from=email&uid=174308632672

4290 PI から適時開示情報。

ストックオプションを廃止し、譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック)へ。

譲渡制限付き株式報酬制度は、平成28年度の税制改正で導入された役職員へのインセンティブ制度。リストリクテッド・ストック、略称RS、日本語で言うと特定譲渡制限付株式。役員報酬として株式を直接付与する制度。

従来のストックオプションは新株予約権で対象者は役員だけでなく、従業員も権利を得られる。

労働基準法に「給与の通貨払いの原則」があり、従業員報酬として株を与えることはできない。役員に対する報酬制度。

ストックオプションの欠点は、行使価格より高いと役員がすぐに市場売却し役員の長期保有につながらないこと(役員に株を持ってもらって株価が上がるように頑張って欲しいと社長は思っている場合)。譲渡制限付き株式報酬制度は、株で報酬支給されたあとにすぐに売ったり短期売買できない設計。

役員報酬の税制改正が行われつつある。従来、役員報酬を変動させる行為は「利益操作」扱い。しかしグローバル化で変動報酬型(成功報酬、達成度に応じた報酬)の役員報酬制度に変化しつつある。

コメント